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韓国政府 2021年1月1日から廃プラを輸出入規制対象に

2020/12/21

ニュース

韓国環境部は、2021年1月1日の改正バーゼル条約の発効に伴い、廃プラスチックについて一部除外品目を除き、輸出入規制対象の廃棄物として管理する旨を発表。これを機に、来年1月1日以降、規制対象となる廃プラスチックを輸出入する場合、韓国国内では廃棄物の輸出入許可などが必要となる。

輸出入規制対象から除外される品目は、単一材質で構成されたポリマー、熱硬化樹脂、フッ素樹脂など17種類の指定プラスチック廃棄物、およびポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)の3種類のみで混合された廃プラスチック(下記参照)。
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■ 許可品目(規制対象の廃棄物)
<現行>
 特になし
<変更後(2021年1月1日以降)>
 ①申告対象品目(※下記記載)を除く廃プラスチック、または混合している廃プラスチック
 ②有害物を含み、または汚染された廃プラスチック

■ 申告品目
<現行>
 単一材質の廃プラスチック(31種類)
<変更後(2021年1月1日以降)>
 単一材質の廃プラスチック(17種類)(PET、PEおよびPP等)

<現行>
 混合している廃プラスチック
<変更後(2021年1月1日以降)>
 混合している廃プラスチック(PET、PEおよびPPのみが混合している場合)
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韓国政府は既に2020年6月30日から「国内廃棄物リサイクル促進に向けた輸入制限対象品目の告示」を施行していて、PET、PE、PP、ポリスチレン(PS)の4品目については原則、輸入禁止としているため、改正バーゼル条約とは関係なく、当該品目の国内輸入は引き続き禁止とした。

この輸入制限告示は、輸入過多の廃プラスチック品目の輸入制限により在庫の需給調整を行うとともに、汚染された低級廃プラスチックの輸入による環境汚染防止が目的。韓国の年間廃プラスチック(4品目)の輸入量は 2016年の3万3,000トンから急増し、2017年4万トン、2018年12万トン、2019年には14万4,000トン。

韓国国内における廃棄物の輸入許可・届け出が制限される一方で、汚染されていないフレークやペレットなど、輸入申告対象でない再生原料は輸入制限対象品目から除外される見込み。また、輸入制限の対象であっても、既に輸入許可・申告が受理された品目については、従来どおり輸入が可能としている。しかしながら、韓国国内での調達が難しく、仕方なく輸入する場合には、地方環境庁長が在庫状況および再利用市場の状況などを総合的に考慮し、例外的に輸入許可をする。

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