日本最大級の産業廃棄物処理業者・リサイクル業者検索サイトです。

0120-33-8508

受付時間:10:00~18:00 (土日祝日除く)

エコノハサーチ

スマホ版メニュー

廃棄物に関する豆知識情報

「廃棄物を処理する」と一口に言っても、知識なくしては何も始められません。そのための法律やルールに則って適正に処理しなければ、重大な環境破壊に繋がる場合もあります。産業廃棄物を処分する場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要となり、排出者がその許可を持たない場合は許可を有する業者に委託しなければなりません。
ここで、産業廃棄物を処理するために必要なことを解説します。

廃棄物についてのイロイロ

廃棄物の種類

大きくは一般廃棄物と産業廃棄物とに分けられます。一般廃棄物は、家庭や事業所などから排出される紙くずなどの廃棄物と感染性や爆発性のある特別管理一般廃棄物とがあります。

産業廃棄物は、建設現場や工場などから排出される普通廃棄物(20品目)と病院などから出る感染性や毒性のある特別廃棄物(13品目)とがあります。感染性や毒性を持った特別廃棄物を扱う場合、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。

産業廃棄物を処理するには

排出者が産業廃棄物処理業の許可を所有しておらず、処理業者に委託する場合、委託業者との委託契約の締結がまず必要となります。また、契約通り、適正に産業廃棄物が運搬され、処分されたかを確認する産業廃棄物管理票(マニフェスト)を作成する義務があります。

処理業者を選ぶ際、その業者が法律を遵守し、処理フローを確立し、適正なコストを定めているかが重要となります。その一つの目安として、都道府県などが定める優良産廃処理業者認定制度があります。通常の許可基準より厳しい基準をクリアした業者に認定されるもので、優良マーク付きの許可証を所持しています。

委託契約について

廃棄物排出業者が廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、法で定める委託基準に従い、適正な委託契約を結ぶ必要があります。主な委託基準は、処理業者は処理業の許可を有すること、委託契約は書面で行うこと、特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託する者に対してあらかじめ特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱い上の注意事項を書面で通知すること、契約書及び契約書に添付された書類を契約終了日から5年間保存することなどがあります。

また、収集運搬業者と処分業者を含めた3者間での契約を結ぶ3者契約や、排出事業者と当初に委託契約を結んだ処理業者が、受託した廃棄物の処理を他の業者に委託する再委託契約は法で禁止されているので注意が必要です。

産業廃棄物処理施設ってどんなところ?

廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設のことで、廃棄物の種類により規模が決められています。

これらの施設を設置したり、また、改良する場合、廃棄物処理業の許可とは別に施設設置許可が必要です。また、処理施設の設置には、周辺地域の環境保全や住民理解などに配慮した上で、廃棄物処理法はもちろん、建築基準法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法など様々な法律を遵守する必要があります。

3Rとは?

3Rとは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル) の頭文字を取ったものです。リデュースは物を大切に使い、廃棄物発生の抑制をすること。リユースは何度も繰り返し使うこと。リサイクルは、廃棄物を資源として再利用することです。この3Rを総合的に推進することで、循環型社会を目指します。

3Rの法体系は、環境基本法、循環基本計画の中に位置付けられており、環境問題を扱う法律などと密接な関係にあります。また、物質管理の法律郡でもあることから、有害化学物質管理の法律である化審法や化管法とも関係しています。

RDF化・炭化とは?

いずれも廃棄物を処分する際、焼却するのではなく資源として再利用する方法です。RDF化は、破砕した紙や廃プラスチック、生ごみ等の可燃ごみを石炭と混ぜ、乾燥、圧縮し、チョーク状に固形化したものです。炭化は、可燃ごみや水分を多く含んだ汚泥等の廃棄物を酸素のない状態で加熱し、水分や炭化水素等の可燃性ガスを揮発させて、最終的に炭化物だけを残し再資源化することです。

委託契約について

廃棄物排出業者が廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、法で定める委託基準に従い、適正な委託契約を結ぶ必要があります。主な委託基準は、処理業者は処理業の許可を有すること、委託契約は書面で行うこと、特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託する者に対してあらかじめ特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱い上の注意事項を書面で通知すること、契約書及び契約書に添付された書類を契約終了日から5年間保存することなどがあります。

また、収集運搬業者と処分業者を含めた3者間での契約を結ぶ3者契約や、排出事業者と当初に委託契約を結んだ処理業者が、受託した廃棄物の処理を他の業者に委託する再委託契約は法で禁止されているので注意が必要です。

多量排出事業者とは

廃棄物処理法で定められている多量排出事業者とは、産業廃棄物の前年度の発生量が合計1,000トン以上(または特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上)の事業場を設置している事業者(中間処理業者は除く)です。

多量排出業者は、処理計画書を作成し、都道府県知事などに提出しなければなりません。この処理計画を作成することにより、廃棄物の減量化や適正処理の徹底を図っています。

現地確認義務について

委託契約した際、排出業者は、処理業者の事業場を訪問し、処理状況を自らの目で確認するよう努力することを定められています。罰則はありませんが、不法投棄などされた場合のリスクを最小限に抑えるためにも必要です。

処理困難通知について

廃棄物処理業者が適正に運搬又は処分することが困難となった場合、委託契約を締結している排出業者に書面でその旨を通知しなければなりません。処分が困難になった場合とは、環境省令で定められている事由によるもので、事業の廃止や施設の休廃止、事業停止命令などです。

処理困難通知を受けた排出業者は、生活環境保全上の支障の除去など被害発生の防止に努め、通知された日から30日以内に、措置内容等報告書を都道府県知事に提出する必要があります。

帳簿の記載義務について

産業廃棄物収集運搬業者や産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分状況の詳細を正確に記載した帳簿を作成することを義務付けされています。様式に定めはなく、決められた記載事項と期限が守られていれば問題ありませんが、帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月の事項の記載を完了する必要があります。 また、帳簿は1年毎に閉鎖し、閉鎖後は5年間保管義務があります。これらに反した場合、罰則が適用されます。

罰則について

産業廃棄物を処理するにあたり、排出業者ならびに処理業者は廃棄物処理法に違反すると刑事処分(罰則)の対象になる場合があります。例えば、無許可営業や営業許可の不正取得などは5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金といった重い罪に問われます。

行政処分について

都道府県知事などは、排出業者、処理業者などに施設の構造や処理方法、維持管理について報告を求めることができます。その際、基準に適合しない廃棄物の処理が行われていることが発覚した場合、処理方法の変更や必要な措置を講じるよう命じることができます。また、排出業者は処理基準の他、保管基準においても改善命令の対象になります。更に、生活環境の保全上支障が生じるほどの処理基準に適合しない廃棄物処理が行われた場合は、都道府県知事などが支障の除去や発生防止の措置を講じることを命じる措置命令をとることができます。措置命令は、基本的には、基準に適さない廃棄物処理を行った者が対象となりますが、排出業者がマニフェストを交付していなかったり、注意義務を怠った場合は排出業者が対象になる場合もあります。委託業者が不適正処理をした場合にも排出業者が責任を問われることもあるので、委託業者を選ぶ際、信頼できる業者かどうか十分検討する必要があります。

保管基準について

排出業者は、排出した産業廃棄物を生活環境保全上支障のないよう保管しなければなりません。このため、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管基準が定められています。また、収集運搬に伴う積替保管や中間処理の場合も保管基準が定められています。

産業廃棄物の保管基準は、主に保管場所が構造上安全であること、必要事項を全て記載した掲示板を設置すること、保管場所から廃棄物が飛散したり悪臭が発散しないことなどがあります。

特別管理産業廃棄物の保管基準は、他のものと混合するおそれのないよう、仕切りを設けるなどの措置 をとること、特別管理産業廃棄物 を容器に入れて密閉すること、PCB汚染物等は、その腐食防止のための措置をとることなどがあります。

収集・運搬における積替保管の基準は、積替え後の運搬先が定められていること、搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと、産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出することなどがあります。

中間処理における保管基準は、保管期間は、産業廃棄物の処理施設において、適正な処分または再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならないとなっています。

また、船舶による運搬、処理施設の定期点検、建設廃棄物の再生処理施設、豪雪地帯指定区域の廃タイヤに関しては保管基準の特例があります。

産業廃棄物の運搬・保管等の表示について

産業廃棄物を運搬または保管等する場合、その旨を表示する義務があります。表示方法や様式を都道府県で指定している場合がありますので、確認が必要です。

運搬車両には、事業者名、市町村又は都道府県名、許可番号などを見やすく鮮明に表示することになっています。船舶で運搬する場合は、事業所名や都道府県名、許可番号、産業廃棄物、一般廃棄物の別などを黄色地に黒文字で記載します。

また、廃棄物の保管場所がある場合、廃棄物の種類や管理者の氏名や連絡先、最大の保管の高さを記載し掲示する必要があります。 最終処分場も同じく管理者名や連絡先、埋立て処分の期間を明記した掲示が必要です。

医療機関などから排出される感染性廃棄物を収納した容器には、感染性廃棄物である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表示しなければなりません。非感染性廃棄物を収納する容器については、表示は推奨とされています。

産業廃棄物処理業の許可要件について

産業廃棄物を運搬、処理するにあたり、廃棄物処理法で、施設に係る基準、申請者の能力に係る基準が定められています。

施設に係る基準とは、運搬については、廃棄物の飛散や流出、悪臭の恐れがない設備を有すること、処分業については、廃棄物を適正に処分することができる処理施設を有すること。 また、申請者の能力に係る基準とは、廃棄物を収集、運搬、処分を正しく行うことが出来る知識と技能のことです。

これらの要件を満たした上で、多くの都道府県、政令市では、事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類として、日廃振センターの講習会課程を受講し、修了証の受領をもって充足とみなされます。

産業廃棄物の輸出入について

産業廃棄物の輸出入は、廃棄物処理法とバーゼル条約の国内法の2法に従って行う必要があります。バーゼル条約とは、有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制に関する条約で、国際的な移動に伴う汚染問題に対処するためのものです。

特定有害廃棄物を輸出入する場合、外為法に基いて環境大臣承認の手続きを行う必要があります。輸入許可を受けるには、廃棄物を処理する設備や技術が十分であるかなど、輸出については国内の処理基準を下回らない方法で処理されることなど、いくつかの要件があります。また、輸出においては、国内で生じた廃棄物はなるべく国内で適正に処理しなければらないという国内処理原則が掲げられています。

法律・制度

再生利用認定制度と広域認定制度とは?

環境省令で定められた廃棄物の再生利用を行い、その内容が生活環境の保全上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合している場合、環境大臣の認定が受けられます。この認定を受けた場合、処理業並びに、施設設置の許可が不要となる制度が再生利用認定制度です。

また、製品が廃棄物となり、その廃棄物の処理を当該製品を製造、加工、販売を行う事業者が広域的に行い、主に廃棄物の減量を目的とし廃棄物処理業に関する地方公共団体等の許可を不要とする特例制度を広域認定制度といいます。

マニフェスト制度とは?

廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、産業廃棄物の種類、名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成しなければなりません。これにより産業廃棄物が適正に処理されたか確認し、不法投棄などの不正な処理を防ぎます。

マニフェストの作成方法は、7枚綴りの複写式の伝票に記入する紙マニフェストと情報を電子化して、排出業者、収集運搬業者、処分業者がネットワークでやり取りする電子マニフェストとがあります。

排出業者は、マニフェスト交付後、90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に処理が終了したことを確認しなければなりません。また、中間処理を経由し最終処分される場合はマニフェスト交付後180日以内に最終処分が完了したことを確認しなければなりません。期限を超過しても処理終了の報告がない場合は、処理状況を確認し、その旨を都道府県等に報告することが必要です。

無害化処理認定制度とは?

石綿など人体への健康被害の恐れがある性状を有する産業廃棄物を高度な技術で無害化処理を行う者が環境省令で定める規定を満たしていると認定する制度です。

無害化処理認定を受けた者は、認定に係る収集運搬業または処分業の許可、産業廃棄物処理施設の設置の許可は不要となりますが、処理基準の遵守、マニフェストの交付、帳簿の記載・保存等は必要です。

PRTR制度とSDS制度とは?

PRTR制度とは、有害性が疑われる汚染化学物質の環境中への排出量や移動の経緯を集計し公表する制度のことです。

SDS制度とは、有害性の恐れのある化学物質を含む製品を事業者間で譲渡又は提供する場合、対象化学物質等の性状などの情報を提供することを義務付けた制度のことです。SDSとは、これらを記載した安全データシートのことです。

これらの制度は、事業者の化学物質の管理の改善を促進し、環境保全を目的に作られました。

循環型社会形成推進基本法(循環基本法)とは?

循環基本法とは、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律です。廃棄物の発生量の増加、不法投棄の増大、最終処分場の確保問題など、廃棄物に関する課題は多く、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会を改善することを狙いとしています。

循環資源の処理の優先順位や国や事業者、国民の役割を明確にして、循環型社会を形成することを推進しています。処理の優先順位は、発生抑制、再使用、再利用、熱回収、適正処分の順が基本原則となりますが、環境負荷の低減に有効であることが大前提となり、個別の事情に柔軟に対応できます。

循環基本計画とは?

循環基本法に基いて、策定されたもので、循環基本法の理念、基本原則を受けて、循環型社会の形成を推進させるための計画です。概ね5年ごとに見直しを行うとされています。

廃棄物処理法とは?

廃棄物の適正な処理を巡る課題を解決し、廃棄物の適正な循環的利用の促進を図るものです。主な概要は、「廃棄物排出業者等による適正な処理を確保するための対策の強化」、「廃棄物処理施設の維持管理対策の強化」、優良な産業廃棄物処理業者を育成するための「産業廃棄物処理業の優良化の推進」、「排出抑制の徹底」、「 適正な循環的利用の確保」、「焼却時の熱利用の促進」などです。

資源有効利用促進法とは?

循環型社会を形成していくことに必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組みを総合的に推進する法律です。10業種69品目を指定し、製品の設計時また、製造過程での3R対策、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収、リサイクルフローの構築等を定めています。

同法律に基づき、パソコンや小形二次電池(小形の充電式の電池)については、製造業者等が自主的にリサイクルすることとされています。

容器包装リサイクル法とは?

ペットボトルや段ボール、プラスティックなど容器包装ゴミの削減を目指し、消費者は、容器包装ごみの分別排出、市町村は分別収集・選別保管、製造者は最商品化について、各々が責任を持つことにより容器包装のリサイクルを促進することが目的です。

家電リサイクル法とは?

廃棄物を減量し、資源の有効利用を推進するための法律で、一般家庭や事業所から排出されたエアコンやテレビなどの家電製品から有用な部分や材料をリサイクルします。

小売業者は排出者からの引取りと製造業者等への引き渡し、製造業者等は引取りとリサイクル(最商品化)と各々役割分担し、リサイクルすることが義務付けられています。その際、排出者は一定の費用負担が必要です。

建設リサイクル法とは?

建設工事に伴って排出されるコンクリート魂、アスファルト魂、コンクリート魂などの建設廃棄物は、年々増加していることから、その解決策として、これらの廃棄物の再資源化を行い、再利用していくため制定されました。

特定建設資材、アスファルト、コンクリート、木材を用いた建築物に係る施工、または解体工事について、その受注者等は、分別解体や再資源化等が義務付けられています。

食品リサイクル法とは?

食品の食べ残しや売れ残り、また、食品の製造過程において大量発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により処分量を抑えるとともに、肥飼料等の原料として再生利用を促進するためのものです。

食品関連業者は、判断の基準となる事項に従って、再生利用に取り組み、食品廃棄物等を大量に発生させる食品関連業者は毎年、発生量や再生利用等の取り組み状況を主務大臣に報告する義務があります。

自動車リサイクル法とは?

自動車のリサイクルについて、自動車の所有者、引取り業者、自動車メーカー、輸入業者各々の役割を定めたものです。

自動車の所有者は、購入時にリサイクル料金を負担します。引き取り業者は、最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。

自動車メーカーは、不法投棄が多く処理困難な3品目(シュレッダーダスト、フロン類、エアバック類)を引き取ってリサイクルします。

グリーン購入法とは?

グリーン購入とは、環境負荷が出来るだけすくない製品やサービスを優先して購入することで、国や地方公共団体等の公的機関が率先して、グリーン購入を推進し環境負荷の低い社会を構築するためのものです。

化学物質審査規制法とは?

新たに製造、輸入される化学物質を事前に人への有害性などについて審査し、環境を経由して 人の健康を損なうおそれがある化学物質の製造、輸入及び使用を規制する仕組みです。

主に、「これまで国内で製造、輸入が行われたことがない新規物質に係る事前審査 」、「すべての化学物質を対象としたリスク管理 」、「化学物質の性状等に応じた規制」が3本の柱となっています。

小型家電リサイクル法とは?

デジタルカメラやゲーム機等の使用済み小型電子機器等の再資源化促進のための法律です。小型家電は、有用金属(金、銅、希少価値の高いレアメタル)を含んでいますが、鉛等の有害金属も含んでいます。これらの小型家電を回収に出す際は、適正にリサイクル、処理している「小型家電認定事業者マーク」を表示している業者か、「小型家電回収市町村マーク}を表示している市町村に依頼する必要があります。

ダイオキシン類対策特別措置法とは?

ダイオキシン類は、甲状腺機能の低下、生殖器官の重量や精子形成の減少、免疫機能の低下等、人の生命及び健康に重大な影響を与える可能性がある物質であることから、ダイオキシン類による環境汚染の防止、及びその除去などをするため、その対策とする基準を定めています。必要な規制、汚染土壌においての措置を定めることによって、国民の健康保護を図っています。