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経済産業省 家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収

2018/12/28

ニュース

経済産業省は、家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収を行った。内容は、佐賀県のダイレックス株式会社が、排出者から引き取った廃家電の一部を製造業者等以外の者(不用品回収業者など)に引き渡していたというもの。よって、同省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から廃家電を引き取った場合、製造業者等に当該廃家電を引き渡すべき旨の勧告を行った。

同社報告によると、同社の17支店で、計193台の廃家電を引き取った際に、委託先の事業者において製造業者等以外の者(不用品回収業者など)に引渡していたとわかった。また、193台のうち、182台について、排出者からリサイクル料金と収集運搬料金を受け取っていたという。

同省は、同社に対し、以下の通り報告を求めた。
①平成31年1月からの1年間における、全支店の毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況
②引渡義務違反に係る廃家電のリサイクル料金及び収集運搬料金の排出者への返還の状況
③平成31年1月からの1年間における、家電リサイクル券の適切な運用、委託先の管理体制の構築及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策の四半期ごとの実施状況
◆報告期限 ①当該月の翌月末まで②返還完了までの間、毎月末まで③当該四半期の末月の翌月末まで

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