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液晶TV 携帯型除き全て回収 家電リサイクル 秋にも法改正

2008/07/10

ニュース

経済産業、環境両省は9日、平成21年度から家電リサイクル法の対象に追加される液晶テレビについて、カーナビなど携帯型以外の全品目を回収対象とする報告書を産業構造審議会と中央環境審議会の合同会合に示し、了承された。回収を担う小売業者は21型以下の小型サイズを対象外にするよう主張していたが、自治体が回収の一部に協力することで受け入れた。両省は今秋にも政令の改正を目指す。

家電リサイクル制度は、小売業者が新製品を配送する際に旧製品を回収し、リサイクルを担う製造業者に引き渡す仕組み。このため対象品目は配送の必要なテレビや洗濯機など大型家電4品目に限られてきた。

しかし、今回の改正で対象に追加される液晶テレビの小型製品は軽量なため、21型以下に限ると、51・6%の購入者が持ち帰っている。小売業者側は「配送の必要がない製品をわざわざ回収しなければならないのか」として、小型製品は廃棄処理するよう主張。これに対し自治体側は「液晶テレビは廃棄処理が難しい」と反論していた。

この日の合同会合では、自治体側が小型の液晶テレビが廃棄物として出された場合、製造業者に引き渡すリサイクル態勢の構築を表明。小売業者の懸念が払拭(ふつしよく)されたことで報告書は了承された。ただ、テレビ受信機能付き携帯電話などは「主機能がテレビではない」として対象外となった。

出典:産経新聞

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