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【相模原市】産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2021/08/12

行政処分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いましたので、お知らせします。

1 被処分者

  1. 名 称 株式会社KOHWA
  2. 住 所 相模原市中央区南橋本四丁目3番27号
  3. 許 可 内 容 産業廃棄物処分業(許可番号:09820057247)
  4. 事業の範囲 中間処分(選別、圧縮)

選別:廃プラスチック類、金属くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
圧縮:廃プラスチック類、金属くず

2 行政処分の内容

産業廃棄物処分業の許可取消

3 処分年月日

令和3年8月2日

4 処分理由

株式会社KOHWAは、その業務により発生した産業廃棄物(汚泥)を廃棄物保管施設である地下タンクから電動水中ポンプ及びホースを用いて工場敷地内の公共下水道に接続する排水設備の桝に流し込み、法第16条に違反して産業廃棄物を投棄した。
なお、この行為は、過去において複数回行われていたと認められる。このことは、法第14条の3第1号に規定する「違反行為」に該当し、かつ法第14条の3の2第1項第5号に規定する「情状が特に重いとき」に該当するものである。

5 その他

上記許可取消処分は、法第7条第5項第4号ホに規定する一般廃棄物収集運搬業許可の欠格要件に該当するため、被処分者の一般廃棄物収集運搬業許可についても、同日付けで許可取消処分を行いました。

【問い合わせ先】
廃棄物指導課
電話:042-769-8335(直通)
対応責任者氏名:髙橋

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