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東京都 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2016/07/07

行政処分

東京都は、7月5日付けで産業廃棄物処理業者「株式会社長岡商店」に対し、事業停止の行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :株式会社長岡商店(代表:長岡俊一)
所在地 :東京都足立区入谷二丁目19番7号
処分理由:同社は、処理を受託した産業廃棄物について、処分を終了させずに自ら保管していたにもかかわらず、産業廃棄物管理票の写しの処分終了日欄に日付を入れて処理を委託した者に送付した。また、廃棄物処理法第18条に基づく東京都知事からの報告の求めに対し、著しい報告漏れのある報告をするとともに、同法第19条に基づく立入検査を妨げ、忌避した。
このことは、同法第12条の4第3項の産業廃棄物管理票の取扱いを定めた規定に違反し、また、同法第30条第6号及び第7号の違反に該当するため、事業の全部停止及び施設の使用停止。(停止期間:平成28年7月14日から同年8月12日まで)

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