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愛知県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2019/03/01

行政処分

愛知県は、2月27日付けで、産業廃棄物処理業者「株式会社ケイアイソーケン」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :株式会社ケイアイソーケン(代表:今村勝己)
所在地 :愛知県名古屋市北区東味鋺一丁目406番地
処分内容:同社の役員について、平成28年6月30日に名古屋簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)の罪により罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明した。
このことにより、同役員は、法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
よって、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当するため許可取り消し。

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