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埼玉県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2016/05/06

行政処分

埼玉県は、4月29日付けで産業廃棄物処理業者「有限会社志賀興業」に対し、許可取消の行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :有限会社志賀興業(代表取締役:小林作治)
所在地 :東京都葛飾区西新小岩五丁目11番16号
処分理由:同社役員は,平成23年7月21日に覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の3第1項第1号及び同法第19条の規定により、東京地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の刑を受け、7月25日に刑が確定したが、再犯に伴い、平成24年2月24日に同法第41条の3第1項第1号及び同法第19条の規定により、東京地方裁判所から懲役1年4月の刑を受け、3月10日に刑が確定した。
このことにより同社は、法第14条の3の2第1項第4号に該当する(同号に規定する法第14条第5項第2号ニ、同ニに規定する同イ、同イに規定する法第7条第5項第4号ロに該当。)ため許可取消。

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