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埼玉県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2016/09/13

行政処分

埼玉県は、9月12日付けで産業廃棄物処理業者「東部産業株式会社」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :東部産業株式会社(代表:平野正男)
所在地 :千葉県千葉市若葉区小間子町1番地48
処分理由:同社は、同社の中間処理場において、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けていた破砕施設を無許可で異なる破砕施設に入れ替え、平成28年1月7日から同年2月10日までの間、無許可破砕施設によって一般廃棄物(植物廃材)及び産業廃棄物(木くず)を処分した。この事実により、千葉県知事は法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき、平成28年7月28日付けで、同社の産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を取り消した。このことは、法第14条の3の2第1項第3号に該当する(同号に規定する法第14条第5項第2号ニ、同号ニに規定する同号イ、同号イに規定する法第7条第5項第4号ニに該当)ため許可取消し。

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