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埼玉県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2016/09/08

行政処分

埼玉県は、9月6日付けで産業廃棄物処理業者「有限会社朝霞資源回収センター」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :有限会社朝霞資源回収センター(代表:鈴木隆)
所在地 :埼玉県朝霞市膝折町三丁目2番64号
処分理由:
①無許可営業
同社は、平成28年2月2日から平成28年5月10日までの間に7回、排出事業者から収集運搬を受託した産業廃棄物を、栃木県知事の許可を受けていないにもかかわらず、栃木県内の中間処理業者に運搬した。このことは、法第14条第1項の規定に違反している。
②無許可営業・無許可変更
同社は、さいたま市長及び埼玉県知事から産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を受けていないにもかかわらず、平成28年1月16日から平成28年5月27日までの間に、排出事業者から産業廃棄物の収集運搬を少なくとも57回受託し、同廃棄物をさいたま市内、坂戸市内及び朝霞市内の土地のいずれかに搬入し、積替え及び保管をした。さいたま市内の土地での積替え及び保管については、法第14条第1項に違反し、坂戸市内及び朝霞市内の土地での積替え及び保管については、法第14条の2第1項の規定に違反している。
③引受け違反
同社は、平成28年1月16日から平成28年5月27日までの間、少なくとも57回、法第12条の3第1項に規定する事項(委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の21第1項に定める事項)の一部のみが記載された産業廃棄物管理票の交付を受けて、排出事業者から産業廃棄物の引渡しを受けた。このことは、法第12条の4第2項の規定に違反している。

以上のことは、本県の産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設設置者に対する不利益処分に係る処分基準を踏まえると、「違反行為をしたとき」(法第14条の3第1号)に該当し、許可取消し。

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