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三重県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2016/08/25

行政処分

三重県は、8月22日付けで産業廃棄物処理業者「大松産業」に対し、産業廃棄物収集運搬業の事業停止と処理施設の使用停止処分の行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :大松産業(代表:岸本文雄)
所在地 :津市高洲町767
処分理由:同社は、産業廃棄物管理票の処分終了年月日に未来の日付を記載して、その写しを送付していた。産業廃棄物の処分が終了していないにもかかわらず、処分が終了する日を予め記載して産業廃棄物管理票の写しを送付することは、法第12条の4第3項の違反(虚偽の管理票の交付等の禁止)に該当する。このため、法第14条の3の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の事業の停止を、法第15条の2の7の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の使用を停止。(平成28年8月22日から平成28年9月20日までの30日間)

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