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環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令施行

2019/09/10

環境省

環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令施行について各自治体に通知を行った。同省令は、令和元年9月4日に公布され、同日から施行される。改正の概要は以下の通り。

改正省令によって、優良産廃処分業者が、処分又は再生のために廃プラスチック類を保管する 場合は、その保管上限を従前の2倍とすることができる。

<第一 改正省令の対象について>
1.対象者
廃プラスチック類の保管上限の引上げによって、不適正処理の可能性が高まることのないように通常よりも高い基準で許可を受けている優良産廃処分業者のうち、廃プラスチック類が処分又は再生されるまでの間の保管を行う処分業者(中間処理業者)に限定する。

2. 対象となる行為
積替えのための保管を除くこととし、「廃プラスチック類の 処理施設において、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合」に限定する。

3. 保管量の上限
「当該施設の一日当たりの処理能力」については、廃プラスチック類の処理能力が該当。なお、廃プラスチック類は他の廃棄物とは区別して保管すること。

4. 産業廃棄物処分業に係る変更の届出
対象となる優良産廃処分業者が、廃プラスチック類の保管上限を増やすために保管の場所を変更した場合は、都道府県知事又は政令市の長に届け出なければならない。なお、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その届出をした産業廃棄物処分業者は、その書換えを受けることができる。

5. 処理施設の点検又は修理期間中の保管上限
処理施設の定期的な点検又は修理の期間中における産業廃棄物の保管についても、優良産廃処分業者は基本数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に 28 を乗じて得ら れる数量となる。

6. 豪雪地帯指定区域内の廃タイヤ処理施設の保管数量の上限
豪雪地帯指定区域内の廃タイヤ処理施設においては、11 月から翌年3月までの間を除く期間についてのみ、優良産廃処分業者は一日当たりの処理能力に相当する数量に 28 を乗じて得られる数量が保管上限となる。

7. その他
廃プラスチック類の保管上限の変更に際し、各都道府県・各政令市に おいては、引き続き廃プラスチック類の不法投棄が発生しないよう、不法投棄の監視等 についてより一層の強化をされたい。なお、廃プラスチック類等に係る処理の円滑化については「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について」において示した当面の対策について既に御協力いただいているところ、さらなる適正処理の確保や不法投棄防止等に資する体制の確保についても検討されたい。

<第二 より一層の火災予防対策の推進>
廃プラスチック類は、合成樹脂類に該当する可能性が高い。 今般、改正省令によって、優良産廃処分業者が、処分又は再生のために廃プラスチック類を保管する場合は、その保管上限を従前の2倍とすることができることになるところ、産業廃棄物処理基準に従って適正に処理することに加えて、火災防止に努めるよう、処分業者に対し、必要に応じて消防機関と合同の立入検査を実施すること等を通じて指導されたい。また、これらの廃プラスチック類の処理に係る火災防止の具体的な運用に当たっては、消防署等関係機関ともより一層緊密に連携して対応されたい。

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