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環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)

2017/02/22

環境省

環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する様式第六号の二を新設し、変更届に登記事項証明書の添付を求める場合において、提出期限を「10日以内」から「30日以内」と改正することにした。同案について、意見の募集(パブリックコメント)を実施する。詳細は以下の通り。

募集期間:平成29年2月20(月)~平成29年3月22日(水)
提出方法:電子メール、郵送又はファックスで件名は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に関する意見」とする。
提出先 :環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2
E-mail:hairi-sanpai@env.go.jp
FAX:03-3593-8264
記入要項:郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を記入。電子メールの場合も、本記入要領に準じて記入のこと。

[件名]廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見
[宛先]環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]

【資料入手方法】
① 環境省ホームページのパブリックコメント欄(http://www.env.go.jp/info/iken.html
② 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課の窓口に備え付け(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)
※事前に入館登録が必要。来館の場合は、必ず事前に要連絡。
③ 郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し80円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 [PDF 85 KB]

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