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環境省 「食品廃棄物の不正転売事案について」取りまとめ

2017/06/22

環境省

環境省は、平成28年に発覚した食品廃棄物を転売した事件を受け、同年3月に「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について」を公表。今般、「食品廃棄物の不正転売事案について(総括)」として、課題や対応を取りまとめた。取りまとめは、食品リサイクルや、廃棄物処理に詳しい有識者の協力のもと行われた。同省は、自治体や関係省庁とともに不適正処理に対する監視を強化、廃棄物排出業者の責務についての周知徹底することで、再発防止に取り組んでいくとしている。主な内容は以下の通り。

■都道府県等・環境省による監視の強化
・平成28年6月策定の「食品廃棄物の不正転売防止に関する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアル」を活用した監視強化。
・食品リサイクル法の登録事業者に対する指導監督強化(定期的な立入検査)
・国や都道府県等による職員研修の充実(職員の能力向上のため)
■排出事業者責任の徹底
・排出事業者は、措置命令の対象になり、社名等が公表され、社会的信用が失墜するリスクについて十分認識すべき。
・排出事業者が果たすべき責務をチェックリストとして周知徹底・指導を強化(適正な処理料金による委託や現地確認による処理状況の確認など)
・平成29年1月、食用と誤認されないような適切な措置等(包装の除去等)を、食品リサイクル法の食品関連事業者が取り組むべき措置として、省令改正。
■排出事業者や行政によるマニフェストを通じた廃棄物処理の確認。
・マニフェスト虚偽記載等に関する罰則強化を今般の廃棄物処理法改正に位置付け。
・電子マニフェストの一層の普及、不適正な登録・報告内容の疑いの検知に資するようシステムを改修。
・マニフェストの記載事項等について検討。
■事案の発覚後の対応
・廃棄物処理法に基づく厳格な行政対応が必要
・著しく不衛生な状況等の事案について、緊急代執行ができるよう、「行政処分の指針」の見直しを検討。
・今般の廃棄物処理法改正に、許可を取り消された処理業者等への対応を盛り込む。

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