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環境省 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」

2017/05/22

環境省

環境省は、4月28日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」を公布した。また、同案に対する意見の募集結果についても公表した。

■変更の内容
【様式について】
許可申請の添付書類につき、事業計画の概要を記載した書類、事業の用に供する施設、当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類、申請書が個人である場合には、資産に関する調書、申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面に係る様式を定めること。
【変更届出について】
産業廃棄物収集運搬業変更届、特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届、産業廃棄物処分業変更届及び特別管理産業廃棄物処分業変更届(産業廃棄物処理業等変更届出)並びに産業廃棄物処理施設変更届出について、役員の変更の場合に、法人にあっては、登記事項証明書の添付を定める。また、産業廃棄物処理業等変更届出について、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、その期限を30日以内とすること。

■施行期日
・様式・・・・・・平成29年10月1日
・変更届出・・・・平成29年5月15日

■意見募集の結果
・意見提出者数・・4団体・個人
・意見数・・・・5件

 

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