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舞鶴市「不燃」有料化で免除登録申請受付開始

2021/05/10

ニュース

京都府舞鶴市は令和3年7月1日から不燃ごみ搬入の有料化などを実施することに伴い、仕事や通院などで、世帯全員が指定時間の午前8時までに地域の集積所にごみを出せない市民を対象に、5月10日から手数料の「免除登録申請」の受け付けを開始。免除登録申請に基づき事前に登録証を発行し、搬入時に登録証の提示があった場合、搬入受付手数料を免除するというもの。

同市では、令和3年7月1日から不燃ごみ搬入の有料化する清掃事務所及びリサイクルプラザへのごみの搬入に受付手数料がかかりる。
ごみの減量とリサイクルはを目的としており、「舞鶴の環境をより良いかたちで次の世代に継承し、市民の将来的なごみ処理の費用負担をできるだけ小さくするため」としている。

<搬入受付手数料の免除に係る事前登録の受付を開始>

■免除制度の概要
令和3年7月1日から清掃事務所及びリサイクルプラザへのごみの搬入に受付手数料がかかります。しかし、世帯員全員が定期的に仕事や通院などの都合で朝8時までに地域の集積所へごみを排出できない場合には、免除登録申請に基づき事前に登録証を発行し、搬入時に登録証の提示があった場合、搬入受付手数料を免除します。

■事前登録の受付開始日
令和3年5月10日(月) ~

■事前登録の受付場所
清掃事務所及びリサイクルプラザ
※両施設ともに事前登録を希望される方は、各々の施設での登録が必要となります。

■事前登録の受付時間
両施設とも、月曜日~金曜日(祝日及び施設休場日を除く)
9時~12時、13時~16時

■免除制度の利用回数の制限
搬入受付手数料の免除を受ける場合、処理施設ごとに利用回数に制限があります。
  清掃事務所へ搬入する場合 ・・・・・・・ 1か月に8回まで
  リサイクルプラザへ搬入する場合 ・・・・・ 1か月に2回まで
※利用回数の制限を超えて搬入する場合には、搬入受付手数料は免除されません。

■免除制度を利用する場合の留意事項
搬入時に受付窓口で施設職員に免除登録証を提示し、免除登録証の裏面に利用日を記載してもらってください。
地域の集積所へ排出できない一般廃棄物(粗大ごみ、90ℓサイズのごみ袋、引越しなどで出る大量のごみなど)を搬入される場合は、搬入受付手数料は免除されません。
ごみ処理手数料を負担すべきごみについては、指定ごみ袋に入っていない場合には、搬入受付手数料は免除されません。

■免除の適用要件
18歳以上の世帯員全員が以下の免除要件に該当する場合に免除の適用となります。
※高校生は除きます。

1.仕事や通院等の事由により、地域で定められた排出開始時間から朝8時までに地域の集積所へごみを排出できないことが定期的にある場合で、排出できない頻度が処理施設ごとに定める下記の基準を満たす場合。

清掃事務所
仕事や通院等の事由により、地域で定められた排出開始時間から朝8時までにごみを排出できないことが定期的にあり、可燃ごみの排出機会が1/2以上失われていると認められる場合。
リサイクルプラザ
仕事や通院等の事由により、地域で定められた排出開始時間から朝8時までにごみを排出できないことが定期的にあり、それが不燃ごみの収集日に該当する可能性があると認められる場合。

2.免除登録申請者と同居する世帯員が、障害や介護を事由としてごみを排出できない場合には、障害者手帳、自立支援医療受給者証、介護度が記載された介護保険被保険者証のうちいずれかを所持している必要があります。

■免除登録申請の手続き
・免除登録を希望する処理施設に免除登録申請書を提出してください。
※郵送は不可です。

・申請時には本人確認ができる公的証明書をご持参ください。
・仕事の都合で地域の集積所へごみを排出できない場合には、市が定める「勤務証明書」か、もしくは勤務時間が分かる就業規則などの書類の写しを提出してください。
・市外の病院への通院などで地域の集積所へごみを排出できない場合には、通院先や通院していることが分かる書類をご持参ください。
・申請者と同居する世帯員が、障害や介護を事由として、地域の集積所へごみを排出できない場合には、当該世帯員が所持する障害者手帳や自立支援医療受給者証、介護度が記載された介護保険被保険者証をご持参ください。
・免除登録の申請時に、世帯員全員が地域の集積所へごみを排出できない事由など免除登録に必要な事項について聞き取りを行います。

■免除登録証の有効期限
申請のあった当該年度の3月末日までとなります。ただし、免除登録証の発行時点で有効期限が3か月未満の場合には、有効期限を翌年度の3月末日までとします。
免除登録証を所持し、免除登録の更新を希望される方は、有効期限が到来する30日以上前までに、免除登録申請を行ってください。

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