環境省 産廃処理施設に災害廃棄物の処理で特例創設へ PCB対策も
2020/07/23
ニュース
環境省は、非常災害により生じた廃棄物と、PCBを含有する安定器を適正に処理するため、既存の産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設の設置に係る特例について所要の措置を講じた廃棄物処理法改正省令を7月16日に公布・施行。現に効力を有する災害関係の特例省令については廃止するとしている。
近年、非常災害が毎年のように全国各地で頻発し災害廃棄物が大量に発生している状況にあり、これらを適正かつ迅速に処理する必要があるとしていた。さらに、PCBを含有する安定器が一般廃棄物として排出されるものを中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)を活用し適正に処理する必要もあるとしている。
そこで、環境省は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則の一部を改正する省令」により、既存の産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設の設置に係る特例について所要の改正を行うことを表明。
改正の概要は以下の通り。
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<産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物の処理を可能とする特例の創設>
産業廃棄物処理施設の設置者は、非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法に基づき、事前に届出を行うことにより、産業廃棄物処理施設の設置許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限らず、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物を処理できることとする。法の規定により、非常災害時は、その処理を開始した後、遅滞なく届け出れば足りる。
なお「同様の性状を有する一般廃棄物」の具体的な種類等については、施行通知で具体的に示す。
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<PCB廃棄物の一般廃棄物処理施設設置に係る特例対象への追加>
法に規定する産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象に、PCB廃棄物及びその処理施設を追加する。
なお、「一般廃棄物として排出されるPCB含有安定器」とは、PCB含有安定器が使用された事業所の建物が事業の廃止後に引き続き居宅として使用されている場合において、PCB含有安定器が日常生活において使用され、その後、排出されたもの。各都道府県・政令市において取り組んできた、PCB含有安定器の掘り起こし調査において順次把握されていた。
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