奈良・香芝市の控訴を棄却 大阪高裁「委託契約は違法」
2020/02/11
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奈良県香芝市が市内の廃棄物処理業者と結んだ一般廃棄物の運搬業務委託契約は違法として、地元住民が支払った委託料を業者から返還させるように市に求めた住民訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は控訴を棄却した。
1審・奈良地裁判決では、約1億6780万円の返還を請求するように市に命じており、これを支持した結果となった。
2018年の「奈良・香芝市の廃棄物処理業者との委託契約『無効』」を参照してみると、香芝市が市内の廃棄物処理業者と結んだ業務委託契約は地方自治法に違反しているなどとして、住民が市に公金支出の差し止めなどを求めた訴訟で、同年12月の奈良地裁判決は「契約は無効」と判断。公金の支出差し止めと、業務委託料約1億円を返還させるよう命じたもので香芝市が控訴していた。
判決によると、2016年に、一般廃棄物の収集・運搬事業について公募型プロポーザル方式でこの業者と業務委託契約を締結。だが公募から提案書の締め切りは2週間と短期間で、島岡裁判長は判決理由として、「業者は事前に業務などについて知っていた」としていた。