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三重県 産廃処理施設の条件 「住民同意」撤廃へ

2019/11/12

ニュース

三重県は「住民合意という厳しい基準が業者の財産権を侵害する恐れがある」と判断した結果、最終処分場などの廃棄物処理施設を立地する条件として要綱で定める「近隣住民の同意」を撤廃する方針を決定した。

一方、県は説明会の開催などを義務付け、住民の権利を担保したい考えだが、合意を得たかの判断は知事に委ねられることになる。関係条例の改正案を来年の2月定例月会議に提出する予定。
現行の指導要綱は、廃棄物処理施設の立地を計画する事業者に、隣接地の所有者や周辺住民の5分の4以上から立地の同意を得るよう義務付けているが、事業者は同意を得なければ計画を進めることができない、としている。

県は1月、環境審議会の産廃条例部会にて、施行から10年が経過した産廃条例の改正に向けた考え方など意見を求めており、部会の意見を踏まえた上で住民同意の撤廃を決めた。3月から4回にわたって開かれた部会では、要綱に定める住民合意について、委員から「土地利用の可否を判断する権利を周辺住民に与えることにつながる」との指摘が多数寄せられていた。「訴訟リスク」の回避も住民同意を撤廃する理由としている。県の担当者は「仮に住民同意を得られなかった事業者が、要綱を定める県を相手に提訴すれば、県にとって厳しい結果になる可能性がある」とコメントしている。

一方、県は新たな条例で事業者に説明会を開くよう義務付け、住民の意見に「見解書」で回答するよう義務付ける方針。住民は意見書を提出できるが、両者の合意形成が図られたかは最終的に知事が判断する。県の調査では、全国の19府県は住民同意を設けず、業者に説明会の開催や見解書による回答を義務付けのみで、25県が立地の条件として住民の同意を条例の要綱などを記載している。廃棄物対策局は「従来の制度も全ての住民から同意を得る必要はなく、一部の住民が取り残される可能性もあった。新制度は全ての住民に公平で、業者には適切な配慮が求められることになる」と述べている。

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