飯田市 家電野積み規制 条例改正方針 市が調査・指導へ
2010/11/17
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飯田市は、廃棄物処理法の適用対象か判断が難しい家電製品などが市内で野積みされている事例を受け、住民の生活環境を守る措置を取れるよう市環境保全条例を改正することを決めた。
集積場所の届け出を義務付けたり、市が立ち入り調査や業者への指導を行えるようにする。環境省廃棄物対策課によると、同法の適用とならない物品の野積みを条例で規制するのは全国的にも珍しい。
15日の市議会建設環境委員会協議会で説明した。来年の市議会3月定例会に条例改正案を提出する方針だ。
家電や鉄くずなどは廃棄物なのか、有価物なのかの判断が難しい。市が示した条例改正案では、対象物を「一度使われたか、使われずに収集された物品」、または「廃棄された物品」と規定。これらの物を高さ3メートル、または面積300平方メートルを超えて集積する場合を条例の対象とする。
屋外の集積場所を「屋外たい積場」とし、周りに囲いを設けたり、落下や荷崩れ、粉じんの発生を防ぐ措置を取ったりするよう設置者に求める。設置前には集積する品目や量、公害防止策などを記した書類の提出を求める。
市は定期的に立ち入り検査をするほか、住民から管理などに苦情が寄せられた場合は是正勧告を行うことができる。
市は、道路沿いや山林の私有地にテレビや冷蔵庫などの家電類、鉄くずが野積みされている例を6件把握。沢柳孝彦・市水道環境部長は「市民の不安感もあるので、環境に影響が及ぶケースを事前に防いでいきたい」としている。
出典:信毎web