資源ごみ持ち去り禁止 岡崎市が条例案
2012/11/22
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岡崎市は、空き缶や古紙など資源ごみの持ち去り行為を禁止する条例を制定する。違反者に二十万円以下の罰金を科すことを盛り込んだ関連条例の一部改正案を、来月三日開会の市議会十二月定例会に提出する予定で、可決されれば来年四月一日から施行する。
市ごみ対策課によると、市民がごみステーションなどに出した空き缶や古紙、電化製品といった資源ごみを無断で持ち去る事例が近年増加しており、今年に入って五十三件の苦情が寄せられていた(十九日現在)。職員が巡回してきたが、法的根拠がなく解決に結び付かなかった。
改正案では、市が収集や運搬を業務委託している業者以外が、市内のごみステーションやスーパーなどの回収拠点から資源ごみを持ち去ることを禁止する。市は違反者に持ち去り行為の中止を命令でき、違反した場合は二十万円以下の罰金を科す。違反者へ行為を命じた法人も罰する両罰規定も盛り込む。
担当者は「条例による抑止効果を期待し、警察と連携しながら進めていきたい」と説明する。回収場所でのパトロールや禁止看板の設置、買い取りする業者への拒否要請などにも取り組むという。
資源ごみの持ち去り行為は全国的に問題になっており、罰金刑を盛り込んだ条例の制定は県内では安城市、一宮市などに続いて六番目。
出典:中日新聞