誤って倍の罰金を求刑=廃棄物処理法違反の企業に-神戸地検
2009/10/30
ニュース
社員が許可のない業者に墓石の処分を委託したとして廃棄物処理法違反罪に問われた墓石販売大手「中山石渠」(大阪府豊中市)に対し、神戸地検が法定の倍の罰金を求刑していたことが29日、分かった。
今月15日に開かれた論告求刑公判で、検察側は2000万円の罰金を求刑したが、同法では1000万円以下と定められている。検察官が気付いて地裁に訂正を申し入れ、29日の判決言い渡し前に訂正したという。
出典:時事ドットコム