許可取り消しへ 県「違反」業者側「訴訟も」
2010/05/27
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中津川市福岡で計画が進む産業廃棄物中間処理施設の建設問題で、県は26日、廃棄物処理法などに違反しているとして、産業廃棄物収集・運搬業「河村産業」(中津川市)に対する設置許可を取り消す方針を決めたと発表した。
今後、行政手続法に基づいて同社から聴聞し、正式に決める。
行政が設置許可を取り消すのは異例。反対してきた住民グループの野田契子代表は「99%取り消しはないと思っていた。知事の決断に感謝する」と話した。
一方、同社の代理人は「納得できない。正式に取り消された場合、損害賠償などを求める訴訟を起こすつもりだ」と反発している。
取り消しの理由について、県廃棄物対策課の宗宮正典課長は「事業者は住民への計画内容の周知を怠っており、廃棄物処理法や関係条例に違反していると判断した」と説明。さらに、「手続きの過程で、事業者に県を欺く行為があった。県の審査に問題はなかった」と述べた。
県によると、廃棄物処理法では、施設周辺地域の生活環境の保全、条例では説明会の開催などで計画内容の周知を図らなければならないとしている。
設置許可は昨年11月。今年2月、地元住民から疑義の申し出があり、県が再度同社を調査した結果、説明会は開催されておらず、住民の承諾書にも不審な点があると結論づけた。
この問題を巡っては、地元住民が「事前に施設内容などの説明がなかった」と反発。県に対し、設置許可の取り消しを求める一方、27日には県を相手にした行政訴訟を岐阜地裁に起こす予定だった。
出典:読売新聞