解体自動車輸出 電子マニフェスト提出を
2014/01/28
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県は2月から、解体後の自動車を輸出する際に車の処理記録がわかる電子マニフェスト(伝票)の写しの提出を求める新制度を導入する。県内では自動車の盗難が多発し、無許可業者が車を解体した例も確認されていることから、マニフェストを活用し、無許可の解体や盗難車の不正輸出がないかを監視する。県によると、同様の制度は新潟県、北海道小樽市に次いで全国3例目。
県警によると、2013年の自動車盗の認知件数は前年比568件増の2425件と急増し、人口10万人当たりでは全国ワースト1位だった。盗難車は「ヤード」と呼ばれる作業場で解体され、不正に輸出されている可能性があるとして、県警はヤードを立ち入り調査するなど警戒を強めている。
自動車リサイクル法は、廃車を適正に再資源化する手順を定めている。使わなくなった車は所有者から引き取り業者に渡り、フロン類回収業者がエアコンに使われるフロンを回収。自動車解体業者がエアバッグやタイヤなどを取り外し、残った部分が解体自動車(廃車ガラ)となり、製品の原材料として輸出されたり、破砕処理されたりする。
車の受け渡し記録は、各業者が自動車リサイクル促進センターの「情報管理センター」に報告し、電子マニフェストで管理される。県は2月以降、鹿島税関支署や日立、つくば出張所で解体自動車の輸出申告の際に写しを提出してもらう。強制力はないが、提出されない場合や盗難車と判明した場合は、県警に通報するなど関係機関と連携して対応する。また、エアバッグを外していないなど処理に問題があれば、同法に基づいて業者に是正を勧告する。
県は昨年12月、県内の解体業者約230社に制度を説明し、協力を求める文書を出した。県廃棄物対策課は「提出は任意だが、再資源化のために適正に処理されているか確認し、闇の解体業者などを通じた盗難車の不正輸出を防ぎたい」としている。
出典:読売新聞