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美祢の産廃場操業停止訴訟:「未許可処分も」原告側が主張 /山口

2009/01/28

ニュース

 美祢市豊田前町の安定型産業廃棄物処分場の使用・操業の停止を求め、下流域に住む下関市の住民らが処分場の経営者を相手取った訴訟の第1回口頭弁論が26日、山口地裁下関支部(政岡克俊裁判長)であった。

 訴状によると、処分場は下関市菊川町の「クリーンきくがわ」(酒井好男社長)が経営。原告側は豊田町の住民104人で、処分場が未許可の廃棄物も処分している可能性があると主張。「過去の同様の訴訟でも可能性が『絶対ない』と主張ができなければ、操業停止の判決が出ている」と述べた。

 この処分場を巡っては、昨年9月に広島高裁が操業停止の仮処分を決定。これを受け地裁下関支部も同11月、操業を続けた場合、住民らに1日当たり1人40万円を支払うよう命じた間接強制を決定している。

 県は20日、処分場の排出水の生物化学的酸素要求量(BOD)が基準を超えていたとして、30日間の施設使用停止命令を出している。

出典:毎日新聞

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