経済産業省 家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収
2018/07/06
ニュース
経済産業省は、小売業者3社に対し、家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収を行ったことを公表した。これは、同省が家電リサイクル法第53条第1項に基き立入検査を行ったところ、排出者から引き取った廃家電(エアコン)が製造業者などではない者に引き渡されていたことが発覚し、当該小売業者に報告を求めたもの。詳細は以下の通り。
■当該小売業者名、製造業者等以外の者への引渡台数
①株式会社ヒロムラ産業
製造業者等以外の者へ引き渡した廃エアコンの台数:8,699台
②株式会社電商ネット
製造業者等以外の者へ引き渡した廃エアコンの台数:7,567台
③株式会社協和空調
製造業者等以外の者へ引き渡した廃エアコンの台数:555台
■勧告内容
排出者から廃家電を引き取った時は、自ら当該廃家電を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除いて、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電を引き渡すこと。
■報告を求めた内容
①平成30年6月からの1年間における、毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況(当該月の翌月末期限)
②平成30年6月からの1年間における、収集運搬料金の適切な公表、家電リサイクル券の適切な運用及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策の四半期ごとの実施状況(当該四半期の末月の翌月末期限)