県の更新許可批判 読谷村で産廃シンポ
2009/07/14
ニュース
【読谷】読谷村の産業廃棄物安定型最終処分場問題で、環境省の基準を超える多量の木くずが検出されたものの県が運営業者に更新を許可したことを受け、産廃建設反対実行委員会は5日、村文化センターでシンポジウムを開いた。
シンポジウムには青山貞一東京都市大学教授、たたかう住民とともにゴミ問題の解決をめざす100人の弁護士の連絡会(ゴミ弁連)事務局長の坂本博之弁護士、池田こみち環境総合研究所副所長の3人が登壇した。
青山氏は1970年に制定された廃棄物処理法について言及。「同法はザル法で産廃処分場は全国で周辺住民に生活・健康に大きな被害を与えている」と指摘した。さらに、「読谷村の住民があれだけ被害を受ける中、更新許可を下す県はとんでもない」と県の姿勢を痛烈に批判した。
坂本氏は同業者が計画する管理型の産廃について「安定型産廃より地下水の汚染や住民の健康被害の可能性が高く、村は業者と県に対して損害賠償請求すべき」と話した。ただ、「裁判は非常に多くの時間を費やす。住民にはきれいな読谷を守る決意で臨んでほしい」と呼び掛けた。
池田氏は「産廃は地下水汚染のほか粉じんや騒音など周辺住民への影響が大きい。読谷村は海が近いため海洋汚染も懸念される」と述べ、県の業者に対する指導強化の必要性を訴えた。
出典:琉球新報