産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2009/07/27
ニュース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可を下記のとおり取り消しました。
1 処分対象者
埼玉県児玉郡美里町大字小茂田398番地1 有限会社柴崎建設工業 取締役 柴崎哲也
産業廃棄物収集運搬業許可(許可番号 01000-139401)(有効期限:~平成24年12月18日)
2 処分年月日
平成21年7月23日
3 処分内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
4 処分理由
有限会社柴崎建設工業は平成21年4月6日に埼玉県知事から、廃棄物処理法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業許可の取消し処分を受けたことから、同法第14条第5項第2号イに規定する同法第7条第5項第4号ニの産業廃棄物収集運搬業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者である欠格要件に該当するに至ったためです。
出典:群馬県庁