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産業廃棄物の一時保管に届け出義務 条例骨子案への意見公募

2008/06/23

ニュース

県は不法投棄の温床となる廃棄物の一時保管や土砂の埋め立てを規制する条例の骨子案を作成した。両方の規制を行っているのは全国で3県のみ。県民から意見を募集し、9月議会に条例案を提案する方針。来年4月1日の施行を目指す。

県によると産業廃棄物の不法投棄は1997年改正の廃棄物処理法で罰則が強化され、件数自体は減少しているが、手口が巧妙化している可能性もあるという。

現行でも産業廃棄物の処理には許可が必要だが、自己保管に届け出の必要はない。そのため、排出事業者は処理費用削減のため、一時保管場所に放置したり、保管場所を持つ業者に預けたりするケースがあるとされるが、県は実態を把握できていない。

「産業廃棄物の保管および土砂等の埋め立て等の不適正処理防止に関する条例」(仮称)の骨子案では、100平方メートル以上の土地で産業廃棄物を一時保管する場合に届け出を義務付けている。保管場所の面積や産業廃棄物の種類や量を把握し、適宜指導するのが狙い。搬入・搬出管理簿の作成、5年間の保存義務も設けている。

土砂は法的に廃棄物に当たらないが、有害物質の混入で、土壌汚染などを起こす恐れがある。県外からの搬入土砂は2004年度から06年度で約4倍に増加。堆積(たいせき)から土砂流出など災害発生も懸念されている。

案では土砂など埋め立て区域面積が3000平方メートル以上の事業は、知事の許可が必要。表土の土壌基準適合、完了後の堆積構造、施工中の災害発生防止措置などを審査する。知事は立ち入り検査の権限も持つ。土砂に廃棄物が混入していれば、廃棄物処理法を適用する。

条例違反の事業所には懲役や罰金の刑罰を科す予定で、検察庁と罰則内容を検討している。

条例は中核市の和歌山市を除く全市町村が対象。県は和歌山市に対しても必要性を訴え、検討を求めている。

骨子案は県廃棄物対策課のホームページや各振興局で閲覧できる。

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