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産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で

2009/06/04

ニュース

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、名古屋・中村署などは廃棄物処理法違反の疑いで、名古屋市の排出業者1社と県内の中間処理会社7社を書類送検した。

 マニフェストの保存義務違反での摘発は東海地方で初めて。

 送検容疑では、名古屋市中村区の建設解体会社は昨年9月から今年1月、コンクリートがらなどの処理を委託した同市や豊田市などの中間処理業者7社から受け取ったマニフェスト計21通を廃棄したとされる。7社は処理が終わっていないのに、終了したとするマニフェストを渡していたとされる。容疑を認めている。

 マニフェストは排出業者が廃棄物の種類や量などを記入して処理業者に渡し、業者が処理後に排出業者に返還する。産廃の流れを明確にし、不法投棄を防ぐためで排出業者は5年の保存義務がある。

 中村署によると、排出業者は「帳簿があり、必要ないと思った」と説明。中間処理業者は「事務簡素化のため」などと説明。産廃そのものはすでに処理されたという。

出典:中日新聞

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