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産廃保管に届け出義務 9月めどに県条例策定

2008/03/24

ニュース

 産業廃棄物の放置防止や、土砂の埋め立て行為に対する規制を設けるため、和歌山県は独自の条例づくりに乗り出す。市町村と調整して、9月議会に条例案を提案、来年4月からの施行を目指す。仁坂吉伸知事は「県民の生活環境の保全を図っていきたい」と話している。

 県が策定を目指す「産業廃棄物の保管および土砂等の埋め立て等の不適正処理防止に関する条例(仮称)」は、産業廃棄物の保管と土砂の埋め立てに関する2本立てとなる。

 県によると、産業廃棄物の不法投棄は、1997年に改正された廃棄物処理法で罰則が強化されたため大規模の不法投棄は減少しているものの、小規模の不法投棄が多発しているという。

 現行制度では、産業廃棄物の処理(収集運搬業者と処分業者)には県の許可が必要だが、排出業者が産業廃棄物を一時的に自己物として保管する場合には届け出や許可は不要。排出事業者は処理費用の軽減のために一時保管場所に放置したままにしていたり、ほかの排出事業者に預けたりするケースもあるとみられるが、県は状況を把握できない。

 このため県は条例で、建設業者など排出事業者が産業廃棄物を一時保管する際、保管状況を知事に届け出ることを義務付ける。保管された産業廃棄物を適正に処理させるのが狙いで、規制を設ければ、保管状況を把握でき、保管基準を違反した場合には行政処分をすることができる。

 一方、土砂の埋め立てについてはこの数年、県外から搬入される土砂の量が急激に増えている。

 2004年度に県内の港を通じて3万3000トンの土砂が搬入されたが、06年度には13万8700トンに増えた。埋め立てに関する規制を設ける都道府県が増えており、規制のない県に土砂が搬入される傾向がみられるという。

 これまで土砂を搬入して埋め立てることについての県の規制はなく、県は状況を把握することができなかった。

 県は土砂に有害物質や産業廃棄物の混入、埋め立てによる土砂崩れなどの災害を防止するため、一定規模以上の土砂を埋め立てる場合には知事の許可を得なければならないよう義務付けたり、埋め立て地での立ち入り検査をすることができるようにする。

 県は土砂への廃棄物の混入があった場合には、廃棄物処理法で行政処分する。

出典:紀伊民報

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