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産廃を不法投棄 事業停止90日に

2011/11/14

ニュース

 ◆県、業者を行政処分

 産業廃棄物の木くずを不法投棄したとして、県東部総合事務所は9日、鳥取市国府町糸谷の産廃処分業者「開成建設」に、90日間の事業停止と処理施設の使用停止の行政処分をし、発表した。

 同事務所によると、開成建設は2009年9月、市内の宅地造成工事で出た木くず約182トンを、関連会社が所有する同市国府町菅野の遊園地「鳥取プレイランド」跡地に不法に捨てたとされる。

 また、同事務所は開成建設に対し、来年1月24日までに不法投棄した木くずを適正に処理するよう改善命令を出した。正当な理由無くこれに反した場合は、刑事告発や免許の取り消しもありえるという。

 同事務所は「改善工事に県職員が立ち会い、実態を把握する。木くず以外の投棄が確認できればさらなる処分も検討する」と話す。

 同社の山田勝久会長は、「木くず以外は捨てていない。木は自然にかえると思っており、不法投棄が目的ではなかった」と話した。

出典:asahi.com

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