環境省 家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収について
2017/11/02
ニュース
千葉県浦安市の株式会社野田屋が営む「電化ストアー野田屋」において、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物の一部が、不用品回収業者に引き渡されていたことがわかった。これについて、環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づいて、同社に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った際は、製造業者等に引き渡すべき旨の勧告等を行った。
同社は、排出者から計906台の特定家庭用機器廃棄物を引き取った際、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)を発行せずに、排出者から収集運搬料金及びリサイクル料金を受領していた。更に、製造業者等以外の者に対して有償又は無償による譲渡、逆有償による引渡しを行っていたという。特定家庭用機器廃棄物906台の内訳はエアコン507台、テレビ159台、冷蔵・冷凍庫62台、洗濯機・衣類乾燥178台。