無許可業者に産廃委託 多治見の弁護士ら
2010/05/17
ニュース
タイル会社の破産管財人を務める弁護士が無許可の業者に廃タイル2000トン以上の処理を委託したとして、岐阜県は17日にも廃棄物処理法違反(委託違反)の疑いで、同県警に告発することが分かった。
請け負った業者も同法違反(受託違反)の疑いで告発する。
告発されるのは、破産管財人の弁護士(66)=同県多治見市=と、同県恵那市の建設材処分業者。
県関係者によると、この業者は、2006年に破産した同県多治見市のタイル製造会社の整理を破産管財人から入札で請け負い、同県土岐市鶴里町内の業者の敷地に廃タイルなどを受け入れた。
県は破砕して敷地に積み上げたタイルを産廃と認定。処理には県知事の許可事項である産廃収集運搬・処分業者の資格が必要だとして、これまで業者や破産管財人に対し適正保管や撤去をするよう行政指導していた。
弁護士は中日新聞の取材に対し、業者が無許可であることを承知で委託したことを認め「これから許可をとると言っていたので任せた。以前から信頼していた業者だが、後から考えれば慎重を期すべきだった。県の指導を受け、正規の業者への委託を考えている」と話している。
業者は取材に対し「タイルは新事業を始めるための原料として引き取った。有価物であり、産廃ではない」と主張。「資格の許可も得るつもりで、すでに必要な講習は受けている」と話した。
出典:中日新聞