業務停止命令:廃棄物処理を他に再委託、2業者に /栃木
2011/01/17
ニュース
県廃棄物対策課は14日、廃棄物処理法に違反した廃棄物処理の再委託があったとして、那須塩原市西岩崎の産廃運搬・処分業「関東有機肥料」と東京都足立区江北2の産廃運搬業「豊田商会」(いずれも豊田正代表取締役)に対し、同日付で15日から90日間の業務停止命令の行政処分を行ったと発表した。
同課によると、「関東有機肥料」は、同市で食品廃棄物などをたい肥化する中間処理施設を運営。「豊田商会」が顧客の食品製造業者から請け負った廃棄物を処理していたが、05年4月~10年5月22日までの期間、同法に違反して、処理容量以上に請け負った廃棄物処理を別の業者に再委託していた。
再委託は期間中計687回、約4500トン。再委託先の業者では適正に処理されていたという。
出典:毎日新聞