愛知県に12億円賠償命令 産廃許可取り消しは違法
2014/03/14
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愛知県春日井市内に建設した産業廃棄物処理施設の設置許可を県が取り消したのは違法だとして、施設を建設した遊技場経営会社「名成産業」(名古屋市東区)が県に約16億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。福井章代裁判長は「県の検査では排ガスや臭気の値がいずれも適正な方法で測定、算出されていなかった」と指摘。「取り消し処分は前提となる重要な事実を欠き、違法」として、業者の訴えを認め、県に約12億3千万円の支払いを命じた。
判決によると、施設は産廃の焼却施設で、2004年に県から設置許可を受け、07年に試運転を開始した。県は、試運転中の検査で、排ガスや騒音などの測定値が維持管理上の基準を超えたとして、改善を命令。その後の検査でも臭気などが基準を上回ったとして、改善命令違反を理由に10年2月、設置許可を取り消した。業者側は同年12月、取り消し処分は違法だとして提訴した。
福井裁判長は、改善命令の根拠となった県の検査は、自動車の騒音や排ガスの影響をまともに受ける場所で、測定場所として問題があったと指摘。「改善命令は違法であるから、同命令違反を理由にした取り消し処分も違法」と述べ、施設の建設費や人件費など約12億円の賠償を命じた。
愛知県の大村秀章知事の話 県の主張が認められなかったのは誠に残念。判決の内容を十分に精査した上で、控訴に向けて手続きを進めてまいりたい。
出典:中日新聞