廃棄物処理法施行令の改正が閣議決定 廃棄物処理施設整備計画の対象事業を規定
2010/12/21
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廃棄物処理法施行令の改正が平成22年12月17日の閣議で閣議決定された。
今回の施行令改正は、第174回通常国会において廃棄物処理法の改正が成立したのうけて、改正法附則第1条の規定に基づき、改正法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改めるもの。
改正では、[1]優良な産業廃棄物処理業者に係る特例、[2]熱回収施設設置者認定制度、[3]産業廃棄物収集運搬業許可の合理化、[4]廃石綿等の埋立処分基準--を規定してる。
このうち、優良な産業廃棄物処理業者の許可の特例では、現行法おいて一律に5年の許可の有効期間を7年に延長するとしている。
なお、改正法の施行期日は平成23年4月1日と定めている。
出典:EICネット