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廃タイヤ放置:被告、起訴事実認め結審--地裁 /長崎

2008/12/19

ニュース

 長崎市小ケ倉町の商店敷地内に大量の廃タイヤや廃油を放置し、市の撤去命令に従わなかったとして、廃棄物処理法違反の罪に問われていた長崎市麹屋町、廃棄物回収業、小戸鶴夫被告(55)の初公判が16日、長崎地裁(上原恵美子裁判官)であり、即日結審した。小戸被告は起訴事実を全面的に認め、検察側は「危険な状態で廃棄物を放置したのは悪質」として、懲役2年と罰金100万円を求刑した。判決公判は1月8日。

 冒頭陳述などによると、小戸被告は廃タイヤを中古品として販売するため、被告が経営していたリサイクル商店の敷地内に廃タイヤ約9万7000本、廃油約3500リットルを放置。長崎市が昨年8月、今年1月31日までに廃品を撤去するよう命じたが、従わなかったと指摘した。

 小戸被告は被告人質問で「処分の費用を負担する資力がなかった」と廃棄物放置の理由を弁明した。

 長崎市は、小戸被告が命令に従わなかったため告訴。地検が在宅起訴していた。

出典:毎日新聞


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