川崎市:臨海部市有地に不法放置産廃 年度内に一部撤去 略式代執行で /神奈川
2014/02/15
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川崎市臨海部の一角にある市有地に、不法投棄された産業廃棄物が放置されている問題で、市は14日、今年度中に市道部分にあるごみの一部を撤去すると発表した。道路法の規定に基づく略式代執行で実施する。2016年度までに残りも撤去する方針だが、総額で10億円程度の費用がかかる見込みだという。
問題の土地は、川崎区塩浜3の公園予定地(約5000平方メートル)と市道(450平方メートル)。神奈川臨海鉄道の線路と、川崎市の下水処理施設「入江崎水処理センター」に挟まれている。市道はこれまで道路として利用された実態はないという。
かつては産廃の一時保管施設として利用され、稼働を停止した2005年以降もそのままの状態で残された。そこに家電などのごみが不法投棄されるようになり、現在は灰や土砂の上に、クヌギなどの植物が生い茂り、野鳥やタヌキが住み着いる。
ごみは隣接する民間研究所の塀を圧迫しているため、市は市道部分にあるごみの一部撤去を決めた。費用は1600万円を見込んでいる。市はこれまでも不法投棄された土砂などの撤去義務者を捜してきたが、事実上、特定は困難とみられる。
出典:毎日新聞