審決確定前の賠償請求可能 尼崎ごみ焼却炉談合
2009/04/28
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尼崎市発注のごみ焼却炉施設をめぐる談合で損害を与えたとして、市民団体のメンバーが市に代わり、メーカーに損害賠償するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は二十八日、原告敗訴とした二審大阪高裁判決を破棄、審理をやり直すよう高裁に差し戻した。
二審は、談合を認定した公正取引委員会の審決が確定していなかったため請求を棄却したが、田原睦夫裁判長は「審決の有無にかかわらず、不法行為に基づく損害賠償請求はできる。二審は証拠を具体的に検討していない」と述べた。
メーカーは三菱重工業など六社。
公取委が談合を認定し、排除措置を命じる審決を出したが、審決取り消しを求め、提訴した。
一審神戸地裁判決は、メーカーが一九九六年の市発注工事で談合し、損害を与えたとして、約五億三千万円の返還を命令。しかし二審判決は、審決取り消し訴訟が係争中としてメンバーの請求を棄却した。
出典:神戸新聞