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埼玉県が産業廃棄物の処理状況を立入検査

2010/12/08

ニュース

 埼玉県越谷環境管理事務所は、企業から排出される産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物処理法)に基づき適正に処理されているか、立ち入り検査を実施する文書を管轄の事業所に発送している。

 埼玉県では平成二十年度より排出業者を対象として、廃棄物処理法第十九条に基づく立ち入り検査を実施し、産業廃棄物の処理状況を確認している。一部文書はねじ企業にも発送されている。

 検査時期は平成二十二年十一月から十二月の期間内となっている。検査担当職員は、越谷環境管理事務所廃棄物・残土対策担当職員二名が立ち入り確認することとなっている。検査内容は帳簿類の確認(マニフェスト、産業廃棄物処理委託契約書など)と、産業廃棄物保管場所などの現場確認などが行われる予定である。その検査票の内容は次の通り。

 保管基準=(1)保管場所に囲い、掲示板はあるか(2)廃棄物の飛散、流出、地下浸透など防止措置は取られているか(3)屋外の保管の高さは適切か(4)保管面積は適切か。

 処理基準=(1)自社運搬の飛散、流出などの防止措置は取られているか(2)自社運搬車両の表示、書面の備え付けはされているか(3)積み替え保管は適切か(4)処分時の飛散流出などの措置は取られているか(5)処分前の保管は適切か。

 委託契約書=(1)委託相手の事業の範囲(許可内容)は適切か(2)書面による契約はされているか(3)収集運搬にかかわる契約と処分にかかわる契約の分離契約の方法は適切か(4)許可証などの添付がされているか(5)法定事項が記載されているか、契約書が保存(五年間)されているか。

 産業廃棄物管理票=(1)必要な交付がされているか(2)排出事業者自身が交付しているか(処理業者に任せきりではないか)(3)種類ごと、運搬先ごとに交付しているか(4)記載事項に漏れはないか(5)処理終了(管理票の返送)の確認をしているか(6)返送された管理票は契約の通りか(把握していない再委託などはないか)(7)管理票の写しが五年間保存されているか(8)交付など状況報告(毎年六月三十日まで)を行っているか(9)電子情報処理組織の使用方法は適切か(入力期限など)が、詳細にわたって立ち入り検査が行われることとなっている。

 最近周辺住民との間で産業廃棄物処理に関するトラブルが取り沙汰されていることから、企業の立ち入り検査が実施されるのではないかと、ねじメーカーでは指摘している。

 中でもメーカーで問題となるのは、廃油の処理で業者が適切に処理しているかどうか検査票に基づいて、順守されているか確認されるようだ。十一月末現在、ねじメーカーで立ち入り検査があったということは確認されていない。

出典:金属産業新聞

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