伊賀市:資源ごみ持ち去り“ダメ” 違反者20万円以下の罰金--条例改正案 /三重
2008/12/01
ニュース
◇2月に施行方針
伊賀市内で、集積場所からの資源ごみの持ち去りが後を絶たないことから、市は廃棄物の処理及び清掃に関する条例を見直し、違反者に罰金刑(20万円以下)を適用できるとした改正案を取りまとめた。市清掃事業課によると、罰則を盛り込んだ同条例は県内市町初。改正案は12月2日開会の定例議会に提案し、可決されれば来年2月1日に施行する。
同課によると、古紙や金属類などの資源ごみの持ち去りは4月ごろから特に目立ち始めた。指定外の業者が転売して利益を得ているとみており、リサイクル市場での価格上昇が背景にあるとみられる。市は資源ごみをリサイクル業者に販売し、年間収入は約3500万円にのぼっており、持ち去りは財源の一部が失われることにもなる。
◇防止へ看板設置
資源ごみは地区ごとに定期回収しているが、市の委託業者が巡回する前に持ち去られ、梱包してあった袋が散乱していることも多いという。各自治会などでは、集積場所に「持ち去り禁止」の看板を設置。持ち去った後の片付けにも追われており、市には防止策を求める声が寄せられていた。
改正条例施行後、市は持ち去った業者・個人に中止を命令し、従わない場合、警察に通報する。同課は「持ち去りを放置すると、分別収集体制や市民、自治会との信頼関係を損ねかねない」と説明している。
出典:毎日新聞