不法投棄の産廃業者に3.6億円賠償命令 岐阜地裁
2011/09/23
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岐阜市の山中に不法投棄された産業廃棄物処理をめぐり、土壌調査費などの負担を余儀なくされたとして、岐阜市が産業廃棄物処理業者「善商」(同市)や役員ら6人に約3億6千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁の鈴木正弘裁判長は21日、善商と同社社長、三重県と奈良県の産廃運搬業者の元役員ら3人に全額の支払いを命じた。
判決によると、善商や三重と奈良の業者は1986~2004年、岐阜市椿洞の山中に木くずや紙くず、廃プラスチックなど約75万3千立方メートルを不法に投棄。市が04~08年、汚染状況などを調査していた。
不法投棄をめぐっては、岐阜県警が04年に廃棄物処理法違反容疑で善商の社長や役員を逮捕、有罪が確定している。
岐阜市は08年以降、行政代執行で産廃の撤去を進めているが、撤去費用約100億円のうち、善商から回収できたのは約8600万円という。
出典:日本経済新聞