ごみから金品抜き取り懲戒免職→処分取り消し確定 最高裁が大阪市の上告棄却
2014/10/09
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河川清掃中に回収したごみから金品を抜き取り、懲戒免職処分となった大阪市環境局の元職員5人が市に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が市の上告を棄却し、処分取り消し命令が確定したことが8日、分かった。市によると、棄却は7日付。
懲戒免職処分が取り消されたため、5人の職員の身分は回復。市は今後、処分日だった平成22年12月22日からの給料未払い分を支払う一方、新たな処分、配置について検討する。
今年4月の大阪高裁判決はほかの不祥事に対する処分と比較して「免職とするのは不公平で、著しく妥当性を欠く」と指摘し、処分を取り消した1審大阪地裁判決を支持した。
地裁の判決によると、5人は21~22年、河川清掃中に金品を抜き取り、分配した。問題を告発した後、自らも現金を受け取ったとして男性職員も懲戒免職となったが、24年8月に地裁判決で処分が取り消され復職している。
出典:産経ニュース