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「電子マニフェスト」の写し提出 県が新制度 茨城

2014/02/24

ニュース

 解体自動車の不正輸出を水際で阻止しようと、県は今月から、県内の税関支署や出張所で、自動車リサイクル法に基づく「電子マニフェスト」の写しの提出を求める新制度をスタートさせた。全国の自治体では新潟県、北海道小樽市に続き3例目で、県は「無許可解体や不正輸出を防ぎ、犯罪の抑止につなげたい」としている。

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 電子マニフェストはインターネット上で記入・閲覧できる解体自動車の管理票。廃車から解体までの過程が車台番号や引き取り日時、業者名などの項目で記録される。

 新制度は、県内の横浜税関鹿島税関支署、日立出張所、つくば出張所と協力して実施。業者が税関で解体自動車の輸出申告を行う際に、電子マニフェストの写し(印刷物)の提出を求める。提出は任意だが、写しのない場合や、不正輸出が疑われる場合には県と県警、税関が連携して必要な措置を講じることになっており、県は昨年末までに県内の自動車解体業者226社に制度内容を通知した。

 県警によると、県内では昨年1年間に2017件(前年比約1・2倍)の自動車盗被害が発生。盗難車は「ヤード」と呼ばれる作業場で解体され、海外に不正輸出される事例もある。県や県警はヤードへの立ち入り検査などを実施しているが、解体には複数の業者が関与していることなどから効果的な摘発が難しいのが現状だ。

 県廃棄物対策課の小岩明彦課長補佐は「電子マニフェストを活用することは、自動車リサイクル法を適正に維持していくためにも重要」と指摘する。一方、「県内で2千台以上の自動車が“消えて”いる状況を少しでも改善できれば」と犯罪抑止の効果にも期待を寄せている。

出典:産経ニュース

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