「八尾市に廃棄物撤去義務」 2100万円賠償命令
2010/07/12
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大阪府八尾市の府有地に投棄された廃棄物への放火により、隣接する工場が焼損したのは府と市が土地の管理を怠ったためだとして、工場経営者が府と市に約2700万円の賠償を求めた訴訟の判決が9日、大阪地裁であった。
稻葉重子裁判長は「八尾市には不法廃棄物を撤去する義務があった」として、八尾市に約2100万円の支払いを命じた。
大阪府に対する請求は「土地自体に欠陥はない」として棄却した。
判決によると、土地は都市計画道路整備予定地として府が昭和54年に買収し、八尾市に管理を委託した。火災は平成19年10月に発生。市消防局は府有地に成人の身長より高く積み重ねて放置された木製パレットへの放火が原因とした。
判決理由で、稻葉裁判長は「八尾市は陳情で可燃性廃棄物の放置を知っていた」と指摘し、「廃棄物に放火されることは予見可能だった」と判断した。
出典:産経ニュース