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【三重県】産業廃棄物収集運搬業者の行政処分執行のお知らせ

2021/07/16

行政処分

2021年7月14日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」とする)第14条の3に定められている規定に則り、産業廃棄物収集運搬業者に対して事業の停止による行政処分が行われた。

1 行政処分の対象者
三重県伊勢市小俣町明野1720番地1
橋爪建材株式会社(代表取締役 橋爪 義武)
(土木工事業、建設工事業、産業廃棄物収集運搬業)
許可番号 第02407168660号

2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(2021年7月14日~10月11日の90日間)

3 行政処分の理由
2020年12月1日、法第19条第1項の規定により、三重県が伊勢市小俣町明野地内にある橋爪建材株式会社の資材置き場にて立入検査を行った。その際、同場内で同社従業員による木製パレットの焼却を確認。
木製パレットは産業廃棄物であるため、この行為は法第16条の2に定められる焼却禁止に違反する。
※ 産業廃棄物処理業者による法第16条2の違反は、許可の取消処分を行うことを原則としている。しかし、本件は、当該焼却行為による生活環境保全上の支障レベル等を考慮し、処分の内容を軽減。

4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)

(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(以下略)

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

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