茨城県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2017/02/16
行政処分
茨城県は、2月14日付けで産業廃棄物処理業者3者に対し、業務停止の行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :鹿島庭園株式会社
所在地 :茨城県鹿嶋市大字宮中1992番地の1
処分理由:事業者から受託した産業廃棄物の収集運搬について,あらかじめ当該事業者からの承諾を受けずに他人に委託したことは,法第14条第16項の規定に違反し,当該事実は,法第14条の3第1号に該当。よって産業廃棄物収集運搬業の全部の90日間の停止(平成29年2月15日~平成29年5月16日)
名称 :有限会社ヤマキ
所在地 :茨城県龍ケ崎市若柴町2240番地141
処分理由:再委託を受けた産業廃棄物の収集運搬に当たって,事業者から交付された産業廃棄物管理票の運搬の受託欄に、別会社の名称を記載したことは,法第12条の3第3項に違反し,当該事実は,法第14条の3第1号に該当。よって、産業廃棄物収集運搬業の全部の30日間の停止(平成29年2月15日~平成29年3月16日)
名称 :株式会社村山興業
所在地 :茨城県牛久市小坂町1930番地48
処分理由:再委託を受けた産業廃棄物の収集運搬に当たって,事業者から交付された産業廃棄物管理票の運搬の受託欄に,別会社の名称を記載したことは,法第12条の3第3項に違反し,当該事実は,法第14条の3第1号に該当。よって産業廃棄物収集運搬業の全部の30日間の停止(平成29年2月15日~平成29年3月16日)