沖縄県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2018/02/28
行政処分
沖縄県は、1月29日付けで産業廃棄物処理業者「株式会社倉敷環境」に対し、措置命令の行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :株式会社倉敷環境
所在地 :沖縄県沖縄市字池原3190番地
措置命令の内容:沖縄県沖縄市字登川福砂原3349番1所在の土地に不適正に保管している産業廃棄物について、飛散・流出防止対策を講じたうえで、全量撤去し、適正処理すること。
なお、本支障の除去等の措置に必要な範囲内かつ措置の着手から履行期限の間に限り、設置許可を取り消した焼却・焼成施設(旧設置許可番号:第960091号)および焼却・溶融施設(旧設置許可番号:第24130203号)の稼働を認めることとする。
措置の着手期限:(1)飛散・流出防止対策:平成30年2月19日 (2)全量撤去・適正処理:平成30年2月26日
措置の履行期限:(1)飛散・流出防止対策:平成30年2月26日 (2)全量撤去・適正処理:平成30年6月26日