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東京都 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2017/02/03

行政処分

東京都は、2月2日付けで産業廃棄物処理業者「田中亮」に対し、事業停止の行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :田中亮
所在地 :東京都北区中十条三丁目25番3号
処分理由:同社は、首都圏リサイクルセンターの屋号を用いた不用品回収などと称する事業について、廃棄物処理法第18条第1項に基づく報告を求められたが、報告を拒否した。このことは、同法第30条第6号に該当する違反行為であるため、事業の全部停止。(平成29年3月1日から同年3月30日の30日間)

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